「知財セミナー 弁理士を招いて」開催
日時:平成17年9月16日 午後17時30分~
場所:日本産業デザイン振興会 会議室
日本デザイン事業協同組合顧問弁理士朝倉氏をお招きしてのセミナーの開催は今回が2回目、日頃ラジカルにデザイナーを陰ながら応援・アドバイスし続ける氏の今回のテーマは「日常デザインビジネスの中で有利に取引を展開していくには・・」如何にすれば良いのか・・・。
JDBの顧問弁理士としてホームページにデザインと知的財産等について何回か書かせてもらい、顧問として3年目に入ったがJDBの会員の顔がまだ見えない。声が聞こえてこないのでこの様な機会を持てる事はうれしい。
また下請法の中にデザインが取り上げられた事はとっても良い事で、下請けの立場としてのデザイン業を公正取引委員会が受け皿として保護してくれる事になる。
では、知的財産としてのデザインはどのように保護する手だてがあるのか、ほとんどは契約問題に関わって来るが、知的財産権を権利問題として捉えるならば、現状の日本では考えられるのは「意匠登録の出願をする」事である。出願をして初めて権利が出て来る。
一般的にデザイナーは己のデザイン、アイディア、の保護にたいして無頓着な人が多い様に思う。意匠登録は出さなければ保護されない。一種の保険と考えると良いと思う。