■ 本法の目的
 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
(第1条)
■ 法改正の内容 主な改正内容は次のとおりである。
ア. 対象となる下請取引の追加
 下請法の対象として,次の取引が追加された。
(ア) 情報成果物(プログラム,放送番組等)の作成に係る下請取引
(イ) 役務(運送,ビルメンテナンス等)の提供に係る下請取引
(ウ) 金型の製造に係る下請取引
イ. 書面の交付時期に係る規定の整備
 親事業者が製造委託等をした場合には,直ちに,下請事業者の給付(役務提供委託にあっては「役務の提供」。以下同じ。)の内容等の書面に記載すべき事項を全て記載した書面を交付する義務があるところ,書面の必要記載事項のうちその内容が発注の時点で定められないことにつき正当な理由があるものについては,その記載を要しないものとし,この場合には,当該事項の内容が定められた後直ちに,当該事項を記載した書面を交付しなければならない旨のただし書が追加された。
ウ. 親事業者の禁止行為の追加
 親事業者が行ってはならない行為として,次の行為が追加された。
(ア) 下請事業者に対し自己の指定する役務の利用を強制すること。
(イ) 金銭,労務等の経済上の利益を提供させることによって下請事業者の利益を不当に害すること。
(ウ) 下請事業者の給付を受領した後にやり直させること等によって下請事業者の利益を不当に害すること
エ. 違反行為に対する措置の強化
 違反事業者に対して,原状回復措置に加えて,再発防止措置を講じることなど「その他必要な措置をとるべきこと」を勧告できるよう関係規定が整備された。また,違反事業者に対する公正取引委員会の勧告を必要に応じ公表することができるよう関係規定が整備された。
オ. 罰金の上限額の引上げ
 書面の交付義務違反及び書類等の作成・保存義務等違反に係る罪並びに検査忌避等に係る罪の罰金の上限額が50万円に引き上げられた。
ページトップへ戻る