下請代金支払遅延等防止法(デザイン版)Q&A

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●本法の適用範囲

質問(DQ-11)
Aデザイン事業所は、大手家電メーカーのデザイン部門から、新製品のデザイン(プロダクトデザイン)を直接受注している。このような、代理店等が介在しない直接受注も、下請法の適用を受けるか?

質問(DQ-12)
Aデザイン事務所は、住宅メーカーB社とデザインコンサルタント契約を結び、開発戦略やデザインマネージメント等について定期的にアドバイスしている。このような労務提供型のデザインビジネスも、本法の適用を受けられるか?

質問(Q19)
コンサルティングは役務か、それとも情報成果物の作成か?

質問(Q 3)
無償で配布する商品カタログや販促用のポスター、チラシなどの作成を委託することは、下請法の対象となるか?

質問(DQ-13 )
Aデザイン事業所は、B県商工労働部からパンフレットのデザインを直接依頼された。このように 「行政」が発注者となった場合も、本法の適用は受けるか?
《政府契約の支払遅延防止等に関する法律》

質問(DQ-14)
デザイン事業所は、B広告代理店の委託を受け、Cメーカーの新製品のポスター新聞広告等についてのデザインコンペティションに参加し、競合他社にうち勝ち、この受注を得た。この様なコンペティション形式による受注も、本法の適用を受けるか?

質問(DQ-15)
Aデザイン事業所は、海外の家電メーカーから新製品のデザインを依頼され た。
またBデザイン事業所は国内企業から依頼されたデザインの一部を、海外のデザイン事業所に依頼した。このような海外企業との取引も本法の適用を受けるか?

質問(Q 4)
当社は自社ホームページの一部を自社で作成し、一部の作成を外注に出しているが、これは下請法の対象となるのか?

質問(Q27)
有償で販売するポスターの作成を(デザインと印刷の両方を同時に)委託することは従来製造委託と認識していたが、今後ともそれでよいか。仮に情報成果物作成委託にも該当するとした場合、?製造委託と情報成果物作成委託とでは資本金基準が異なるが、どのように適用されるのか、?3条書面は2枚出さなければならないのか、?当社は印刷についてしか代金を支払っていないが、デザイン部分について下請法違反となってしまうのか?

質問(DQ-322)
デザイナーA氏は代理店経由で長い間クライアントB社の仕事をしてきた。ある年ポスターの依頼があり、年間4回分2パターンづつのプレゼンテーションをし、一部が採用された。
その後、B社から社内で制作室を設立し、社内でポスターをデザインしている。そのB社で展開しているデザインは、過去にA氏が提示した「アイデア」を踏襲したもので、特に次の年に発表されたポスターは、A氏が最後にプレゼンテーションし、不採用となったものと同一のデザインであった。
基本的には知的財産権の保護の問題と考えるが、本法の適用を受けることができるか?